May 26, 2009
物置き場になっている部屋のソファ
部屋に二人掛けソファ。アームレストの部分が楽できるので、足を伸ばして寝転がることもできます。が、最近のソファーはアーカイブされてしまい、誰も座ることができない状態。荷物がたまってくると整理はあるが、それでも数ヶ月後に回復。今ではソファに毎日眠ることにするしか方法がない気がします。今、高齢化社会は、家庭で親を見ることが多くなった。介護は非常に努力している作業である。布団から古い人間を起こすことは意外に難しい。そのときギャチアトプハヌンベッドを検討してみるとどうだろうか。背もたれが自動的に発生するベッドがあれば、年老いた両親を簡単に引き起こす可能性があるので、是非検討してみたいのだ。
◇色彩や面積
看板など屋外広告物の規制で景観を守ろうと、県は2月議会に条例改正案を提案するための作業を進めている。県内全域を対象として規制の空白地をなくす一方、地域の特性に応じて3区分の基準を設け経済活動にも配慮する。11年度中の施行を目指している。【山下貴史】
常時または一定期間掲示される屋外広告物は、表示できない「禁止地域」と、市町村長の許可を得たら表示できる「許可地域」が、現行条例に規定されている。一方で、古座川町全域と、田辺▽かつらぎ▽紀美野▽有田川▽日高川▽みなべ▽白浜▽太地▽北山−−の9市町村の一部は、面積や高さの規制がない「白地地域」で、景観を壊す広告物への対応が迫られていた。許可地域でも、市街地や郊外、山間部などが一律の基準のため、地域に応じた規制が求められていた。
見直し案では、県内全域を条例の適用地域にし、1種=観光地へ向かったり、自然豊かな景色を眺めたりできる幹線道路など。良好な自然や街並みの景観に配慮が必要▽2種=農地、山林、集落周辺、郊外など周辺環境との調和を図る地域。一定の景観への配慮が必要▽3種=にぎわいがある都市部で広告需要が高い地域。最低限の配慮が必要−−の3地域に区分する。
新しい基準には、派手な色彩の広告物への規制がある。1種地域では、山や海などの景観や街並みにそぐわない場合、原色などの広告の使用を制限・禁止。LEDなどを使った映像が流れる電光表示板も禁ずる。大規模店舗の巨大な広告物も、建築面積に応じて総表示面積を規制する。不適格な広告は条例施行後3年間までしか許可期間の更新を認めない方針だ。
また、車を運転する高齢者に見えにくい案内広告については、面積基準を緩和したり1カ所に集めて景観に配慮したりする。
1月20日朝刊
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厚生労働省は19日、さまざまな事情から家庭で暮らせない子供たちが生活する児童福祉施設や里親家庭について、居住環境や子供へのケアなどの改善策を検討する専門家会合を設けることを決めた。改善策は今夏ごろまでにまとめ、すぐに対応できる課題には早急に取り組むとしている。
◇「タイガー」に対応
メンバーは児童養護施設や里親の全国組織幹部など7人。漫画「タイガーマスク」の主人公を名乗る人物から施設への贈り物が各地で相次ぎ、注目の高まりに対応して現場のニーズに応える狙い。
虐待や親の病気などにより家で暮らせず、施設や里親家庭で生活する子供は約4万2000人。少子化傾向にもかかわらず過去8年間で1割程度増え、虐待を受けた経験のある子供は半数を超える。児童養護施設の大学進学率は一般家庭の4分の1以下で、高校に進学しないと施設を出るケースが多く、退所後の支援はほとんどない。子供への手厚いケアが必要とされる一方、施設の職員配置や1部屋の人数の基準は約30〜60年間変わっておらず、見直しが長年の課題となっている。
施設は50〜100人規模で大部屋の割合が多いため、厚労省は、家庭生活に近い人数で暮らすグループホーム化を進めている。厚労省は「すぐ対応できる課題」として、現行で6人と規定しているグループホームの定員について要件を緩和することなどを検討する。【野倉恵】
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マンション建設による日照被害は、真鶴町のまちづくり条例が機能していないからだとして、同町の男性住民(70)が、青木健町長と事業者に対して損害賠償金計500万円を求めていた訴訟の判決で、横浜地裁小田原支部(森淳子裁判官)は17日、請求を棄却した。
訴状などによると、マンション(同町真鶴)は地上3階、地下1階建て構造で、訴訟が提起される以前の2007年秋に完成した。原告男性宅は2階建てで、マンションから約3メートル離れた北側に位置している。
マンションは建築基準法上の日照基準を満たしているが、原告側は「隣接地等に日照が充分に確保されるよう計画しなければならない」とする条例に反していると指摘していた。町と事業者はともに「判決文が届いていないのでコメントできない」としている。
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